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リフォームする前に |
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万全を期したつもりのリフォーム店選びも、絶対に失敗しないとは限りません。万一のときに備えて、消費者保護に関する法律を事前に知っておくといいでしょう。
トラブルに備えた基本的な知識として、1.訪問販売等によるリフォーム契約は解除(クーリングオフ)することができる、2.強引なリフォーム契約は消費者契約法に基づき取り消すことができる、という2点はぜひともリフォーム店選びを始める前に知っておきたいところです。 |
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●クーリングオフ制度
●消費者契約法
●相談窓口について |
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クーリングオフとは |
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民法では、いったん締結された契約は守らなければならないというルールがあり、一方的に契約を解除することは原則として認めていません。しかし例外的な制度として、消費者にとって不意打ち的な取引がなされた場合には、一定の条件のもと消費者からの一方的な契約の解除が認められています。それがクーリングオフ制度です。
リフォームでも、訪問販売や電話勧誘販売などがきっかけでリフォーム工事の契約を締結した場合に、契約書面の交付された日から8日間以内であれば契約を解除することができます。 |
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クーリングオフの方法 |
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クーリングオフの通知は書面で行います。書面はハガキや封書でもできますが、できれば内容証明郵便で行うことをお薦めします。内容証明郵便を利用すれば、クーリングオフを通知したという証拠がはっきりと残るからです。
内容証明郵便の用紙は、普通の文房具店でも販売しています。この用紙で文書を3通作成し、業者宛の封筒とともに本局扱いの郵便局へ行き「配達証明付」で申し込みます。郵便局では1通を業者に送付し、1通を郵便局で保管、残りの1通を差出人に返してくれます。これを大切に保管しておきましょう。
書面の発行をクーリングオフ期間内(消印日)に行えば、業者へ書面が届くのが期間を過ぎてしまっても有効です。中にはクーリングオフ逃れをする悪質な業者もいますので、話がこじれてしまった場合などは、所定の手続きを済ませた上で(あるいは同時進行で)、法律事務所や国民生活センターなどの専門家へ相談するようにしましょう。 |
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内容証明郵便の記入例 |
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消費者契約法とは |
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民法上の「契約」の規定では、消費者と業者の契約であっても「当事者間は対等」という考え方が前提となっていますが、実際には消費者と業者の間には、情報量、知識、交渉力等々において圧倒的な格差があるのが普通です。消費者契約法とは、その格差を考慮し、業者側が行った一定の行為によって消費者が誤認、あるいは困惑したまま契約をしてしまった場合、その契約の一部、またはすべてを取り消すことができるという消費者擁護のために設けられた新しい法律です(平成13年4月施行)。
消費者契約法は、労働契約を除くすべての消費者契約に適用されますので、当然リフォームにも適用されます。つまり、リフォーム契約に当たって、この法律に該当する行為をリフォーム店が行った場合には、この契約を取り消すことができるわけです。 |
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消費者契約法の摘要 |
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リフォーム契約に際し、以下のようなケースで契約した場合には消費者契約法が適用されます(法第二章第四条)。 |
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●リフォーム契約を締結するか否かを判断するような重要事項について、事実と異なることを説明された場合。
●リフォーム契約を締結するか否かを判断するような重要事項について、利益となることだけを告げられ、不利益になるようなことを業者側に故意に隠された場合。ただし、業者側が説明しようとしたにもかかわらず、消費者側がそれを拒んだときは適用されません。
●リフォーム契約の勧誘を受けている時に、業者側に住宅またはその業務を行っている場所から退去してもらいたい旨を伝えたにもかかわらず、しつこく居座りつづけたため仕方なく契約してしまった場合。例えば、「深夜まで営業マンが帰らなかったため、仕方なく契約してしまった」など。
●リフォーム契約の勧誘を受けている時に、ショールームや事務所などその勧誘が行われている場所から退去したい旨を伝えているにもかかわらず、帰してもらえなかったため仕方なく契約してしまった場合。例えば「リフォーム店の事務所で説明を受けていたところ、帰してもらえず仕方なく契約してしまった」など。 |
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契約における不当条項の無効 |
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契約の締結により交わされる契約書の内容で、消費者に不利益となるような条項については、これを不当条項として無効としています(法第三章)。 |
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●業者側の責任で生じた損害について、その賠償の一部、または全部を免除するような条項は無効となります。例えば「万一リフォーム工事が原因で事故が発生した場合でも、一切責任は負えません」「責任の限度額は○○万円とします」など。
●リフォーム工事、あるいはリフォームに使用した材料、製品について瑕疵がある場合について、それにより生じた損害の賠償を免除するような条項は無効となります。例えば「万一商品に欠陥があった場合でも、交換、修理、損害賠償などはいたしかねます」など。
●契約解除に伴うキャンセル料金を定める条項で、業者側に生ずる平均的な損害額を超えて設定されている条項は無効となります。 |
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消費者契約法の期限 |
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消費者契約の取消には一定の期限がありますので、その期間内に事業者へ取消の通知をしなければなりません(第二章第七条)。 |
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消費者契約の取消には一定の期限がありますので、その期間内に事業者へ取消の通知をしなければなりません(第二章第七条)。
●契約取消は業者側による消費者契約法に該当する行為を確認してから6ヵ月以内にしなければなりません。それ以降は時効となり取り消すことはできません。
●契約取消は契約後5年以内にしなければなりません。それ以降は時効となり取り消すことはできません。
●消費者契約法による契約の取消は現状回復が原則となりますので、取消後は契約前の状態に戻すことになります。 |
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この項では、なるべくトラブルを避けていただけるように、事前に知っておきたい知識として「クーリングオフ制度」や「消費者契約法」について説明してきました。
しかし実際にトラブルに巻き込まれてしまった場合には、一人で悩まずに専門の相談窓口に相談することをお薦めします。 |
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<相談窓口> |
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財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
所在地:東京都千代田区紀尾井町6-26-3上智紀尾井坂ビル5階
相談窓口:03-3556-5147
ホームページ:http://www.chord.or.jp/
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消費者生活センター関連 |
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| 名称 |
郵便番号 |
住所 |
電話 |
| 国民生活センター相談受付 |
108-8602 |
東京都港区高輪3-13-22 |
03-3446-0999 |
| 北海道立消費生活センター |
060-0004 |
札幌市中央区北4条西7丁目緑苑木下ビル |
011-271-0999 |
| 青森県消費生活センター |
030-0822 |
青森市中央3-20-30県民福祉プラザ5F |
017-722-3343 |
| 岩手県立県民生活センター |
020-0021 |
盛岡市中央通3-10-2 |
019-624-2209 |
| 宮城県消費生活センター |
980-0012 |
仙台市青葉区錦町1-1-20宮城県婦人館館内 |
022-261-5161 |
| 秋田県総合生活文化会館生活センター |
010-0001 |
秋田市中通2-3-8アトリオン7F |
018-835-0999 |
| 山形県消費生活センター |
990-0031 |
山形市十日町1-6-6 |
023-624-0999 |
| 福島県消費生活センター |
960-8043 |
福島市中町8-2自治会館1F |
024-521-0999 |
| 茨城県消費生活センター |
310-0802 |
水戸市柵町1-3-1水戸合同庁舎内 |
029-225-6445 |
| 栃木県消費生活センター |
320-0071 |
宇都宮市野沢町4-1とちぎ女性センター内 |
028-665-7744 |
| 群馬県消費生活センター |
371-0843 |
前橋市新前橋町13-12社会福祉総合センター7F |
027-254-3000 |
| 埼玉県消費生活支援センター |
330-0843 |
さいたま市吉敷町1-124 |
048-643-0999 |
| 千葉県消費生活センター |
273-0014 |
船橋市高瀬町66-18 |
047-434-0999 |
| 東京都消費生活総合センター |
162-0823 |
新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ15F〜17F |
03-3235-1155 |
| かながわ中央消費生活センター |
221-0835 |
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ県民センター内 |
045-312-1121 |
| 新潟県消費生活センター |
950-0994 |
新潟市上所2-2-2新潟ユニゾンプラザ1F |
025-285-4196 |
| 富山県消費生活センター |
930-0805 |
富山市湊入船町6-7富山県女性総合センター内 |
076-432-9233 |
| 石川県生活科学センター |
920-0962 |
金沢市広坂1-7-1石川県庁南分室 |
076-222-6110 |
| 福井県消費生活センター |
910-0005 |
福井市大手3-11-17県民会館内 |
0776-22-1102 |
| 山梨県消費生活センター |
400-0862 |
甲府市朝気1-2-2 |
055-235-8455 |
| 長野県長野消費生活センター |
380-0936 |
長野市大字中御所字岡田98-1 |
026-223-6777 |
| 岐阜県消費生活センター |
500-8803 |
岐阜市佐久間町4県婦人生活会館内 |
058-265-0999 |
| 静岡県中部県行政センター |
420-0851 |
静岡市黒金町57 |
054-252-2299 |
| 愛知県消費生活センター |
461-0016 |
名古屋市東区上堅杉町1愛知県女性総合センター内 |
052-962-0999 |
| 三重県県民生活センター |
514-0004 |
津市栄町1-954三重県民サービスセンター3F |
059-228-2212 |
| 滋賀県立消費生活センター |
522-0071 |
彦根市元町4-1 |
0749-23-0999 |
| 京都府消費生活科学センター |
604-8482 |
京都市中京区西ノ京笠殿町162 |
075-821-0210 |
| 大阪府立消費生活センター |
540-6591 |
大阪市中央区大手前1-7-31大阪マーチャンダイズ・マートビル1F |
06-6945-0999 |
| 兵庫県立神戸生活創造センター |
650-0044 |
神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー4F〜6F |
078-360-0999 |
| 奈良県生活科学センター |
630-8213 |
奈良市登大路町10-1 |
0742-26-0931 |
| 和歌山県消費生活センター |
640-8227 |
和歌山市西汀丁26県経済センタービル2F |
073-433-1551 |
| 鳥取県立消費生活センター |
683-0043 |
米子市末広町74米子コンベンションセンター4F |
0859-34-2648 |
| 島根県消費者センター |
690-0011 |
松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根2F |
0852-32-5916 |
| 岡山県消費生活センター |
700-0813 |
岡山市石関町2-1 |
086-226-0999 |
| 広島県環境生活部管理総室消費生活室(広島県生活センター) |
730-0036 |
広島市中区基町10−52 広島県庁構内 農林庁舎1階 |
082-223-6111 |
| 山口県消費生活センター |
753-0821 |
山口市葵2-6-2 |
083-924-0999 |
| 徳島県消費生活センター |
770-0902 |
徳島市西新町2-5徳島経済センタービル内 |
088-623-0611 |
| 香川県中央生活センター |
760-0068 |
高松市松島町1-17-28香川県高松合同庁舎内 |
087-833-0999 |
| 愛媛県生活センター |
791-8014 |
松山市山越町450愛媛県女性総合センター内 |
089-925-3700 |
| 高知県立消費生活センター |
780-0935 |
高知市旭町3-115こうち女性総合センター2F |
088-824-0999 |
| 福岡県消費生活センター |
812-0046 |
福岡市博多区吉塚本町13-50吉塚合同庁舎内 |
092-632-0999 |
| 佐賀県消費生活センター |
840-0815 |
佐賀市天神3-2-11アバンセ内 |
0952-24-0999 |
| 長崎県消費生活センター |
850-0057 |
長崎市大黒町3-1交通産業ビル4F |
095-824-0999 |
| 熊本県消費生活センター |
860-0844 |
熊本市水道町14-15 |
096-354-4835 |
| 大分県消費生活センター |
870-0045 |
大分市城崎町1-2-5 |
097-534-0999 |
| 宮崎県消費生活センター |
880-0051 |
宮崎市江平西2-1-20生活情報センター3F |
0985-25-0999 |
| 鹿児島県消費生活センター |
892-0821 |
鹿児島市名山町4-3 |
099-224-0999 |
| 沖縄県県民生活センター |
900-0036 |
那覇市西3-11-1三重城合同庁舎4F |
098-863-9214 |
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日本弁護士連合会
所在地:東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
ホームページ:http://www.nichibenren.or.jp/
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<< お金の話 |
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